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帰化と出産③

  • 河村 儀明
  • 2016年9月5日
  • 読了時間: 2分

親が帰化許可前に産まれた子を日本に呼び寄せるための申請において、

「定住者」の在留資格に該当しない場合、

その他の方法としては就労の在留資格を検討する人もおり、

むしろそれ以外に方法がないこともあります。

確かに、就労の在留資格であれば身分に係る条件等はなく、

本ケースにおいてある意味で一番正しい方法であるとも考えられます。

しかし、この考え方には、大きな落とし穴があると言うことができます。

それは、

(特に学歴・職歴等の要件が原則必要ない「経営・管理」ビザの場合)

日本に呼ぶための手段(方便)として、

就労の在留資格を利用していると入管に捉えられる可能性もあるということです。

就労の在留資格に合致するためには、

あくまでも就労の在留資格に係る要件を満たす必要があります。

ただ日本に呼び寄せる手段が他にないからと言って、

ありもしない雇用契約を結ぶ等して申請を行うということは、

あるまじき行為と言っても過言ではありません。

勿論、家族として来日することを目的とするのみならず、

就労の在留資格の要件に合致しており仕事を行うことも確かな事実であるならば問題はありません。

しかし、帰化と出産に係る場面のみならず、

家族を日本に呼ぶ手段がなく就労の在留資格を検討するときは、

慎重に物事を考えなければいけないと思います。


 
 
 

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