マイナンバー制度と帰化(1)
- 松本 良太
- 2015年11月27日
- 読了時間: 2分

個人情報がすべてこの番号に集約されるの?
番号を他人に知られたらどうなるの?
そもそもマイナンバーってなに??
最近なにかと世間を騒がせている『マイナンバー制度』。
今年10月5日にマイナンバー法 (番号法)が施行され、
同月中旬から全住民に「通知カード」が簡易書留で届けられています。
みなさんのもとにも届きましたか?
さて、
いまだよく知られていないこのマイナンバー制度。
マイナンバーが付与される対象者は、
2015年10月5日時点で住民基本台帳に記録されている(つまり住民票がある)「全住民」なので、
当然ながら「外国人」の方もこの制度の例外ではありません。
(短期滞在等、3月以下の在留期間が決定された方等は除きます。)
ひとり「12ケタ」のマイナンバー(法人の場合は13ケタ)。
この番号は、社会保障や税の分野を中心に、
今後多くの場面で記載が求められる大切な「個人情報」です。
そのため、
たとえ外国人であっても「知らなかった」では済まされません。
まだ手元に「通知カード」が届いていないという方、
このカードは転送不要の簡易書留で送られてくるため、
在宅していない場合等は受け取れていない可能性があります。
その場合は、
郵便ポストに通知カード専用の「不在配達通知書」が投函されているはずですので、
まずはご自宅の郵便ポストを確認していただき、
この通知書が届いていないか確かめてみてください。
ただし、
配達を担当している郵便局での保管期間は原則1週間ですので、
もしその期間を経過してしまった場合は、
住所地の市区町村窓口で直接受け取ることになるため注意が必要です。
マイナンバーの運用は2016年1月からスタートすることになっています。
もう11月も終わりなので、あっという間ですね!
案ずるより産むが易しです。
まずはご自身のマイナンバーをしっかりと確認し、
個人情報として大切に管理しておくことが重要です。
※今後数回に分けて「マイナンバーと帰化」というテーマで、
この制度と帰化やビザとの関係性をさぐっていきたいと考えています。
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