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技術・人文知識・国際業務に係る業務量と業務内容

  • 河村 儀明
  • 2016年8月12日
  • 読了時間: 1分

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に係る申請に際して、

資料提出通知書が入管より届いた場合、

その業務量や業務内容について詳細な説明を求められることがあります。

説明を求められるということは、

業務量と業務内容について入管に疑義を抱かれている可能性が高く、

説明には細心の注意を払わなければいけません。

当然、事実に即した内容を説明することが何よりも大切であることに違いないのですが、

この事実に即した内容の説明ができていないケースも少なくないと考えます。

例えば、業務量に疑いを持たれているのであれば、

どんな小さな業務までも伝えようと考える方や、

また業務内容について疑われているので、

申請書に記載した職務内容以外のものを伝える必要があると考える方がいます。

しかし、

ただ業務量が多く、従事する業務内容が多岐に渡るだけでは、

本質的な職務内容というものが余計にわからなくなってしまい、

状況はますます悪くなる一方です。

特に、

申請書に記載した職務内容以外のものに従事するという説明をする場合、

つまり申請のときには誤った情報を入管に伝えていたということになりかねないため、

そのリスクというものは十分にご理解いただけると考えます。


 
 
 

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