帰化と出産①
- 河村 儀明
- 2016年8月19日
- 読了時間: 2分

帰化許可申請が許可されれば、
ご存知のとおり日本国籍を取得することができ、つまり日本人になることができます。
そのため、
許可された後は日本人としての生活が待っていると言え、
また、当然帰化された後に本人が出産をした場合、
その子供は日本人の子供であるという認識に違いはありません。
ただ、本人が帰化許可前に出産をしたか、
許可後に出産をしたかということには大きな違いがあり、
後に様々な問題や手続き上の相違等を生むことになるでしょう。
例えば、
帰化した者の子を日本に呼ぶために在留資格認定証明書交付申請を行うとします。
この場合、
帰化した者の子は日本人の子であるため、
「日本人の配偶者等」の在留資格に合致するのではないかと第一に考えられますが、
そうとは限らないので注意が必要です。
「日本人の配偶者等」の在留資格は、
あくまでも日本人の子として出生したという身分を有する者に与えられるものであり、
親の帰化許可前に出生した子供は日本人の子として出生した者とはみなされません。
言わばその子供が出生した時点での親の国籍が重要であるということです。
一方、子供が出生した後にその親が日本国籍を失ったとしても、
子供が産まれたときに親が日本国籍であった事実が揺らぐことはなく、
つまり子供の身分に影響を与えることはありません。
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