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ホテルや旅館等での就労について

  • 河村 儀明
  • 2016年7月4日
  • 読了時間: 2分

近年、訪日外国人旅行者が増大しており、

その数は増加の一途を辿っています。

それに伴い、旅行業界も大きな盛り上がりを見せているなか、

現在ではホテル・旅館等に就職を希望する外国人の方も多いのではないかと思われます。

この点について、法務省入国管理局は昨年末、

という資料を公表しました。

公表によると、

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動の説明のみならず、

許可、不許可になった具体的な事例も挙げられています。

詳細については、資料をご覧いただければと思いますが、

大きなポイントとしては、ホテル・旅館等でも単純な労働は認められないという点です。

ホテルの業務と聞いてイメージしやすいものと言えば、

チェックイン・チェックアウト等のフロント業務です。

フロント業務でも翻訳・通訳を必要とするものは、

たしかに「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動とみなされる可能性もありますが、いわゆる通常の接客業務(ドアマンやベッドメイキング等を含む)に係るものは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動とはみなされません。

ただ、ホテル・旅館等に限らず、

企業によっては採用後にOJTのような現場研修を実施しており、

フロント業務・接客業務に一定期間従事しなければならないケースもあるでしょう。

この場合、一定期間と言っても上記接客業務(単純労働に該当するもの)を行うのであれば、

やはり「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動として認められないのかとの疑問が生じます。

こういった状況における判断の指針についても、

上記資料の具体的事例の中で説明されているのですが、

基本的な考え方としては「技術・人文知識・国際業務には該当しない業務が在留期間の大半を占める」という状況では認められないとのことです。

以上のとおり、旅館やホテル等で有能な人材を採用しても、

入管への説明を誤ると許可されない危険性もあります。

そのため、

旅館やホテル等に就職が決まった外国人の方や人事担当者の方は、

申請前に専門家に相談されることをお勧めします。


 
 
 

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