帰化と出産②
- 松本 良太
- 2016年8月25日
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親が帰化を許可される前に出産をしたか、
許可後に出産をしたかでは、大きな違いがあり、
後に様々な問題や手続き上の相違が生まれます。
例えば「日本人の配偶者等」の在留資格の場合、
その相違は顕著であると前回述べました。
では、親が帰化許可前に産まれた子(日本人の子として出生したという身分を有しない者)を、
何らかの事情で日本に呼び寄せる場合、
どの在留資格に合致する可能性があるのでしょうか。
この場合、まず考えられるのは「定住者」の在留資格です。
日本人の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子は、
「定住者」の在留資格に該当する旨、法務省の告示(6号イ)によって定められています。
つまり、
「日本人の配偶者等」の在留資格では日本人の子として出生したという身分が関係してきましたが、少なくとも「定住者」の在留資格に係る上記の条件においては、
出生時の親の国籍は関係ないと言うことができます。
もっとも、
本人が成人していたり、結婚していたりする場合、
当然上記の条件には該当せず、
また別の可能性を考えなければいけないことは言うまでもありません。
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