年金の「脱退一時金」制度
- 河村 儀明
- 2016年7月29日
- 読了時間: 2分

年金については、
払う保険料と将来的な支給額とのかね合いを考え、
払うべきか否かという問題がしばしば提起されます。
ただ、そもそも国民年金にせよ厚生年金にせよ、
払うかどうかについて加入者が決定をするものではないため、
ある意味で不毛な論争であるとも言うことができるでしょう。
しかし、現実的な問題として払い損か否かを考えるとなれば、
確かに払い損になってしまう可能性を踏まえて年金を払わない方がいるのも現実です。
また、特に外国人の方のなかには、
年金は払い損であるという認識を持たれている方も多いのではないでしょうか。
確かに、老齢基礎年金の受給には、
原則として保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上あることという要件があるため、
この部分だけみてみると、将来的に年金が支給されない人もおり、
また外国人の方の場合は、支給されない人が尚更多いと考えます。
そこで、年金には、
日本国籍を有しない方が国民年金又は厚生年金の被保険者資格を喪失し、
日本を出国した場合を想定した『一時金支給の制度』があります。
該当者が日本に住所を有しなくなった日から2年以内であれば、
年金の脱退一時金を請求することができるのです。
脱退一時金は、日本に短期間在留する外国人を対象とした制度です。
そのため、該当する可能性が高い方は事前に制度について確認しておくことをお勧めします。
























































コメント