名古屋入管、再訪。
- 松本 良太
- 2016年6月22日
- 読了時間: 2分
いつもご愛読いただきありがとうございます。
行政書士の松本です。
梅雨の時期らしく、
ジメジメした日が続きますね。
そんな雨まじりの先週木曜、
再び名古屋に出張し、名古屋入国管理局にて取次申請をしてきました。
(なお、前回名古屋入管で取次申請をしたお客様は、
その後短期間で在留資格認定証明書が交付され、先日無事に査証も発給されたようです^^)

弊社では、
全国からビザや帰化に関するご相談をいただいておりますが、
その際にまず注意するのは、管轄当局独自の審査傾向・運用方針です。
私たちはそれを「地方ルール」と呼び、過去の案件や調査等から少しずつ体系化することで、
どこの管轄でも柔軟に対応できるよう体制を整えています。
とはいえ、
出入国管理行政や帰化行政における審査運用については、
ともに入管法・国籍法等の法律や規則、その他審査要領等で規定されているため、
実際の審査実務も基本的にはそれらに則り運用がなされています。
そのため、それら基礎となる取り決めを正確に理解しておくことは何よりも重要です。
ただそうは言っても、
明文化されているルールはごく一部で、
多くの場合「相当の理由」や「特別の事情」等、抽象的な表現にとどまっています。
そのため、
ひとつとして同じ案件がないリアルな現場においては、
その都度、法令や過去の案件等をもとに適応していくしかないのが現状です。
そのなかで、
とくには悔しい結果に終わってしまうこともあります。
それでも、ひとつずつ成功事例を積み重ねていくことで、
ノウハウの層を厚くしていくことが、
確かな信頼を勝ち取るための正攻法だと考えています。
そのためには、
時間も労力もかける必要がありますが、
行政書士に王道なしとハラをくくって、
地道に、場数を踏んでいきたいと思います。
なんて、
そんなことをアツく語っていられるのも今のうち。
これから本格的な夏の暑さが襲ってきます。

暑さ対策は万全に。
きたる夏を乗り切っていきましょう。
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