経費支弁者は誰か
- 河村 儀明
- 2016年6月27日
- 読了時間: 2分

日本に在留する外国籍の方が配偶者や子を日本に呼び寄せるため、
「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請を行う場合、
扶養者に十分な扶養能力があるかどうかが一つのポイントになります。
特に扶養者が留学の在留資格である場合、
扶養能力についての審査は厳しくなると一般的に言われています。
申請に際して、扶養能力を立証する資料となり得るのは、
海外送金記録や預金通帳の写し等です。
海外送金記録や預金通帳の写しを提出し、
当該扶養者自身に他に経費支弁者がおり、
安定的な収入があることを立証できれば、扶養能力をアピールすることができます。
しかし、
だからと言って海外送金記録や預金通帳の写しをただ提出すれば良いというわけではありません。
あくまでも海外送金記録や預金通帳の写しから、
扶養者に扶養能力がきちんとあることがわからなければ意味はないのです。
例えば、
経費支弁者からの送金金額が少額の場合、
提出する海外送金記録や預金通帳の写しが確かな扶養能力を証明していると言うことは難しいでしょう。
また、
多額の送金があると言っても送金回数が極端に少ない場合も、
安定的に経費支弁を受けているとは言えず、扶養者の扶養能力には疑問が残ります。
そして、海外送金記録や預金通帳の写しを提出するにあたっては、
経費支弁者が誰なのかという点にも注意しなければならないと考えます。
扶養者が留学生であり、経費支弁者がその留学生の親や親族である場合は、
たしかに不自然さもなく、入管より経費支弁者について指摘されることも少ないはずです。
ただ、全くの第三者より支弁を受けている場合、
経費支弁者が一体誰なのか説明を求められるケースもあります。
また、経費支弁者が自身の親族であるからと言って、
中には油断できないケースがあるのも事実です。
一例を挙げれば、
自身の弟が経費支弁者となっているケースにおいて、
十分な送金実績があったのに、
その弟に本当に生計能力(安定した仕事)があるのか入管より疑念を抱かれてしまったことが実際にありました。
扶養能力を証明するために海外送金記録や預金通帳の写しを提出するのは重要ですが、
経費支弁者が誰なのか、どのような関係なのかを明らかにすること、
また、その経費支弁者の職業等を明らかにすることもときには大切であると言うことができます。
























































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