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帰化許可申請中に配偶者と離婚

  • 河村 儀明
  • 2016年7月9日
  • 読了時間: 2分

帰化許可申請は、

在留資格に係る手続きと比べると審査結果が出るまで時間を要する申請です。

勿論、個々人にもよりますが、

だいたい1年前後で結果が出ているケースが多い印象を抱きます。

ただ、1年という期間を考えてみると、

その間に申請人の身分関係や様々な事項に変更が生じることは十分に予想できることであり、

申請中に各事項の変更があった場合には、

速やかに法務局に担当者に連絡する必要があります。

変更事項で代表的なものは、

在留資格・期間の変更や住所の変更といったものが挙げられますが、

身分関係に関する変更も多く、申請中に配偶者と離婚したという方もいます。

では、申請中に配偶者と離婚した方は、帰化許可申請にどのような影響を及ぼすのでしょうか。

まず考えられるのが、離婚により帰化許可申請の要件を満たさなくなってしまうということです。

例えば、日本人の配偶者としての身分で申請をしている場合、

離婚すれば当然日本人の配偶者ではなくなり、

日本人の配偶者に求められる緩和された要件ではなく、

一般的な要件を満たしていなければならないことになります。

日本人の配偶者としての身分である方は、

引き続き5年以上日本に住所を有していない場合でも申請が可能ですが、

離婚をして日本人の配偶でなくなった方の場合は、注意が必要であるということです。

また、何よりも気を付けなければならないのは、生計面であると考えます。

帰化許可申請では、

申請人または配偶者などの親族の収入や資産で安定した生活を送ることが求められますが、

もし離婚された場合は、離婚後もこの要件を満たしていることが必要です。

帰化許可申請中に配偶者と離婚をした場合は絶対に不許可になるわけではありませんが、

その離婚した事実よりも離婚に伴う上記のような状況の変化により、

要件を満たさなくなるケースが多いのではないかと考えます。


 
 
 

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