マイナンバー制度と帰化(2)
- 松本 良太
- 2015年12月11日
- 読了時間: 3分

マイナンバー通知カードの発送がはじまってから、
もうすぐ2ヶ月が経とうとしています。
まだ受け取ることが出来ていない方、
おそらく既に郵便局での保管期間は過ぎてしまっているため、
そのような方にはお住まいの自治体から通知カードを預かっている旨のハガキが届いているはずです。
その場合は、そのハガキと身分証明書をもって自治体の窓口に行き、
その場で通知カードを直接受け取るようにしてくださいね。
さて、今回はマイナンバー制度の概要をご紹介します。
そもそも、マイナンバー制度は何のために始まったのでしょうか?
その趣旨は次のように説明されています。
『行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する基盤』
なかなかぼんやりしていますね笑。
つまりは、
マイナンバー制度によって行政機関等の相互連携による手続きの簡素化が望めますし、
われわれ国民にとっても、
将来的には奨学金申請や児童手当申請等の場合に、
住民票や課税証明書等の添付を省略できる等のメリットが想定されているそうです。
(ほんとにそれが実現できるかどうかはわかりませんが、、)
いずれにせよ、
国の説明としてはお互いにメリットがあるよ♪ということなのでしょう。
さて、上記の趣旨ではじまったこの制度。
特に外国人にとってはますますナゾなようで、
あらぬ噂や不安の声をよく耳にします。
(この制度によって外国人の情報が一元管理され、
入管や法務局が自由にその情報にアクセスし、それをもとに厳しく審査されるのではないか?等)
しかし、ここで押さえておきたいことは、
法律(番号法)上、
国等がマイナンバーを使用できる範囲はかなり限定されているということです。
具体的には、下記分野の事務にしか使用されないとされています。
これらは「個人番号利用事務」と呼ばれています(法別表第一(第9条関係))。
1、社会保障分野(年金、労働、福祉・医療等)
2、税分野
3、災害対策分野
(上記の他、社会保障、地方税、防災に関する事務その他これらに類する事務であって、地方自治体が条例で定める事務)
上記のように、
マイナンバーが直接使用される分野は限られており、
帰化の審査や在留資格(ビザ)審査等の事務は上記「個人番号利用事務」の対象外とされています。
したがって、
マイナンバー制度が直接的に帰化やビザ審査に影響を与えるということは考えにくいでしょう。
しかしながら、
社会保障や税の問題は、
帰化やビザ審査における重要な判断要素のひとつですので、
これら公的義務をちゃんと果たしているかどうかしっかりと確認しておくとは非常に重要です。
まずはご自身のマイナンバーをしっかりと把握し、
個人情報として大切に保管・管理していくことが大切です。
くれぐれも紛失等しないよう、ご注意ください。
次回も引き続き、
マイナンバー制度の概要を検証していきたいと思います。
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