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国籍離脱を証する「国籍証書」(2)

  • 河村 儀明
  • 2016年6月9日
  • 読了時間: 1分

中国国籍の方が「国籍証書」の取得するときは、

手続きに際してパスポートを提出する必要があり、

申請が完了すると、

そのパスポートはハサミが入れられた状態で返却されることになります。

パスポートが使えなくなってしまうということは、

もし帰化許可申請が不許可になった場合、

中国国籍に戻ることができないのか(無国籍状態になるのか)と疑問を抱く方もおりますが、

その場合はパスポートの再発行を行うことになります。

つまり、厳密に言えば、

戻るも何も帰化許可申請が許可されるまでは、中国国籍を離脱してはいないのです。

「国籍証書」を取得した時点において、

自身の中国国籍は離脱の準備段階であると考えるとわかりやすいかもしれません。

帰化許可申請が許可になればそのまま中国国籍は離脱となり、

帰化許可申請が不許可になれば、離脱の準備は中止になるということです。

なお、「国籍証書」自体にも、

『外国国籍を取得すると同時に、即時中国国籍を喪失する』という旨の記載がされています。

また、「中国国籍法」第9条にもその旨が規定されています。

ですから、その点はご安心ください。 


 
 
 

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