国籍離脱を証する「国籍証書」(1)
- 河村 儀明
- 2016年6月7日
- 読了時間: 1分

中国国籍の方が帰化許可申請を行い、
そして申請が進んでいくと、
担当官より国籍離脱を証明する「国籍証書」の取得を求められます。
※写真は実際に在日本中国大使館領事部から取得した国籍証書の一部です。
審査の過程で「国籍証書」の取得を求められる場合は、
帰化許可申請が順調に進んでいるケースが多く、
したがって、許可になる可能性が高いと言うことができます。
ただ、場合によっては、
申請に先立ち「国籍証書」の取得を求められる場合があるため、
取得を求められたからと言って一概に許可に結びつくわけではないので注意が必要です。
最近では、
特にさいたま地方法務局管轄近辺での申請の際に、
申請に先立ち「国籍証書」の取得を求められるケースが多い印象を抱きます。
そのため、
さいたま地方法務局等で申請される方は、
申請するときに「国籍証書」の取得を指示される可能性が高いことを理解しておいて下さい。
しかし、だからと言って、
あらかじめ「国籍証書」を取得するのはリスクが伴うため、
あくまでも担当官の指示があってから取得するのが良いでしょう。
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