日本人と中国人との国際結婚について
- 河村 儀明
- 2016年5月31日
- 読了時間: 2分

永住許可に関するガイドラインでは、
原則10年在留に関する特例として、日本人の配偶者の存在が挙げられています。
日本人の配偶者の場合は、
実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、
かつ、引き続き1年以上本邦に在留していることが求められており、
年数に関する要件が緩和されているのです。
なお、日本人の配偶者というのは、
「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている者という意味ではありません。
あくまでも、日本人の配偶者という身分についての特例なのです。
さて、ここでは上記した原則10年在留に関する特例ではなく、
「日本人の配偶者等」の在留資格にまつわる問題を一つ取り上げます。
それは、日本人と結婚した中国人が、
本国で結婚手続きを行うより先に、
日本の役所に婚姻届を提出した場合の婚姻資料についてという問題です。
まず、日本人と中国人が結婚する場合、
婚姻手続きは、日本国内または中国国内のどちらで行っても有効となります。
さらに、在京中国大使館(または各在日総領事館)でも、婚姻登記手続きを行うことができるのですが、
先に日本の役所に婚姻届を提出した場合は、ちょっとした問題が生じます。
この場合、在京中国大使館(または各在日総領事館)では婚姻の届出を受理しないのです。
つまり、中国側の婚姻資料が国内で準備できないという事態に陥ってしまうことになります。
「日本人の配偶者等」の在留資格に係る手続を行うにあたって、
入管に申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書を提出したいのだが、
一体どうすれば…。
上記のように日本国内で婚姻手続きを行い、
図らずもこのような困難を抱えてしまう人は少なくありません。
このようなケースでは、
中国人の方の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続きがポイントとなり、
そのためには、
外務省と在京中国大使館(または各在日総領事館)それぞれから『認証』を得た「婚姻受理証明書」が必要になります。
認証手続き自体に必要なものはそれほど多くはありませんが、
2箇所から認証を受けなければいけないということもあり、
煩雑な手続きであるのは間違いないと言えるでしょう。
そのため、手続きについてもしご質問等があれば、ご連絡いただければと思います。
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