各種「届出事項記載証明書」について
- 河村 儀明
- 2016年5月20日
- 読了時間: 2分

東京帰化相談室の河村です。
帰化許可申請においては、
本人の状況によって、出生、婚姻、死亡等の各種届出記載事項証明書を提出しなければいけません。
そのため、
該当者は区役所や市役所等で各種記載事項証明書を取得することになるでしょう。
ただ、
各種届出記載事項証明書について、
ある市役所のホームページには、このような記載があります。
「~届書記載事項証明は、一定期間を経過すると発行できないことがあります。」
では、その一定期間が経過した場合、
一体どこで各種届出記載事項証明書を取得すればいいのでしょうか。
保管期間の過ぎた各種届出記載事項証明書は、
その市区町村を管轄する法務局・地方法務局等に送付されるのが一般的です。
(本籍地を管轄する法務局・地方法務局等に送付されるケースもあります。)
そして、ある法務局のホームページでは、
各種届出記載事項証明書について、
おおむね1ヶ月間本籍地の市区町村役場で保管された後にその市区町村を管轄する法務局(又はその支局)に送付されると記載されています。
もっとも、一定期間という保管期間は、市区町村役場によって違うのみならず、
戸籍がない外国籍の方の場合は、
一定期間が過ぎた後も引き続きその区役所や市役所等で保管されることが多いようです。
ただ、
一概に届出した区役所や市役所等で各種届出記載事項証明書を取得できるとは限らないということについて、注意が必要であると考えます。
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