永住許可申請と転職②
- 河村 儀明
- 2016年5月16日
- 読了時間: 2分

東京帰化相談室の河村です。
転職後、すぐに永住許可申請をするのは、
生計の継続的な安定性の問題点により望ましくないということを前回述べました。
転職後は、ある程度勤務の実績を作り、
将来において安定した生活が見込まれることを十分にアピールしなければいけないと考えます。
また、永住許可申請において、
転職による懸念点というものは他にもあります。
その一つは、転職後の活動内容と現在の在留資格の活動内容との一致です。
例えば、
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留していた方が転職をした場合について考えてみると、在留期限がまだ先なのであれば、在留期間更新許可申請を行う必要はありません。
しかし、
現在の在留資格というのは、あくまでも前の勤務先での活動に係るものであるため、
転職後の活動内容が現在の在留資格の活動内容に該当するとは限らないのです。
そして、
もし転職後の活動内容と現在の在留資格の活動内容が一致しない場合、
在留期間更新許可申請不許可の可能性があるのは勿論のこと、
永住許可申請においても良い結果は得られないと考えられます。
転職後の仕事に安定性があるとはみなされないでしょう。
上記のようなケースに当てはまる方は、
『就労資格証明書交付申請』を行うことをおすすめします。
「就労資格証明書」は、
転職先の会社での雇用が認められたというものであり、
転職後の活動内容と現在の在留資格の活動内容との一致を証明するものです。
就労資格証明書交付申請はあくまでも任意ですが、
就労資格証明書には、転職後の在留期間更新許可申請で大幅に手間や時間を削減できるという点や不許可になる可能性を軽減できるという点等のメリットもあるため、
永住許可申請を考えている方もそうでない方も取得されるのが望ましいと思います。
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