入管法上の「身元保証人」について②
- 河村 儀明
- 2016年4月26日
- 読了時間: 1分

東京帰化相談室の河村です。
先日、入管法上の「身元保証人」について、
その保証内容を十分に理解することが重要であると述べました。
入管法上の身元保証人については、
やはりその保証内容がいまいちよくわからないというご質問を頻繁にいただくため、
保証内容の理解は重要であると実感します。
ただ、
入管法上の身元保証人に関する質問で上記に次いで多いのは、
その保証期間についてです。
なお、
これは特に身元保証人になる方からご質問をいただきます。
一体、いつまで保証しなければならないのか。
この疑問を抱くのは、至極当然であり、
保証内容について把握したからといって、その期間も正確に理解する必要があります。
期間については、
身元保証書に「上記の者の本邦在留に関し~」とあるよう、
原則、その外国人が出国するまでとされています。
勿論、やむを得ない事情で身元保証人を続けることができなくなった場合や、
保証することが適当でなくなった場合等には、
身元保証人の交替が認められることはあるようですが、
簡単に交替が認められるものではないということには注意が必要です。
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