入管法上の「身元保証人」について①
- 河村 儀明
- 2016年4月24日
- 読了時間: 2分

東京帰化相談室の河村です。
永住許可申請を行うにあたっては、
「身元保証人」が必要になり、その方の書類の提出が求められます。
しかし、日本では、身元保証人という言葉を聞くと尻込みしてしまう人も多く、
永住許可申請に際して身元保証人がなかなか見つからないというケースも多々見受けられます
身元保証人を探すにあたって重要なのは、
まず申請人が入管法上の身元保証人についてきちんと理解し、
対象の方に保証内容を伝えるということではないのかと思います。
なぜかというと、
申請人、保証人ともに身元保証人という言葉の意味を誤って理解している人が多い現状があると考えるからです。
そもそも、身元保証人という言葉の意味を間違って捉え、
保証内容が不明瞭のまま相手に身元保証人になってもらうことを依頼するということは、
一体どのような責任を負わなければならないのか、
漠然とした不安をお互いに抱くのが当然です。
入管法上の身元保証人は、
被保証者の滞在、帰国旅費 、日本国法令の遵守を保証するものです。
つまり、
入管法上の身元保証人の意味は、
民法上の身元保証人とは異なり、その責任は道義的なものにとどまると考えられます。
そのため、
一般的には保証人が保証責任を果たせなくなったからと言って、
ただちに法律上の責任を追求されるわけではないと言われています。
(保証事項を履行しない場合、保証事項の履行を指導されることがあります。その場合、身元保証人としての責任を果たしておらず、身元保証人としての適性を欠くと判断されることもありますが、あくまでもただちに法律上の責任を追求されるわけではありません。)
永住許可申請を検討する場合、
まずは自分が上記の保証内容を十分に理解したうえで、
保証人になってもらうことを依頼する方にその保証内容を伝えるべきであり、
また、身元保証人になる方もその保証内容をきちんと把握しなければならないと考えます。
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